長野県上田高等学校関東同窓会会則

第1章 総則

第1条 名称

この会は上田高等学校関東同窓会という。

第2条目的

この会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条 事業

この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1) 会報の発行及び会員名簿の整備

 (2) その他必要な事業

第4条 事務局

この会は事務局を原則として会長宅または幹事長宅に置く。その他特定の場所に置く場合は会長が指定し幹事会の承認を得る。

第2章 会員

第5条 会員

1 この会の会員は次の者とする。

 (1) 旧制長野県上田中学校、新制上田松尾高等学校及び上田高等学校を卒業または同校に在籍した者
  (以下「上田高等学校卒業者等」という)で、現に関東地区に居住している者

 (2) 上田高等学校卒業者等で、関東地区外に居住し、本会に入会を希望する者

 (3) 前(1)及び(2)記載の者以外で、この会に特に関係が深く、幹事会の推薦を受けた者

2 会員は会報の配布(電子媒体による会報発行案内を含む)を受けることができる。ただし長期にわたり会費納入が滞った場合はこの限りではない。

第6条 会費

1 この会の会費は、幹事会及び総会の議決を経て別に定める。

2 当該年度4月から満80歳を迎える期の会員は会費の納入を免除する。ただし、会費の納入を希望する場合はこの限りではない。

第7条 会員資格の喪失

会員は次の場合資格を失う。

1  死亡したとき

2 第5条第1項(1)に規定する会員が主たる住居を関東地区以外へ移したとき。ただし、当該会員が会員資格継続を希望する場合、同項(2)の会員とみなす。

3 会の名誉を傷つけ、または会の目的に反する行為があり、幹事会がその出席者の3分の2以上の多数をもって除名を決議したとき

4 会員より幹事長宛に退会届の提出があったとき

第3章 代表幹事及び幹事

第8条 代表幹事の選任

1 会員は卒業期ごとに同期会員の中から代表幹事3名以内を選定し、総会に報告する。

2 部活、出身地域、職業などを基準とした同窓会組織団体は、総会の承認を得て、各団体1名の代表幹事を選出することができる。

3 総会が前2項により報告された代表幹事を否認する場合は、出席者の3分の2以上の議決を必要とする。

4 代表幹事の氏名は総会資料に記載し、代表幹事に途中交代があった場合は、その補欠者の氏名を幹事会にて報告する。

5 代表幹事以外の各期幹事、クラス幹事の選定は各期、各クラスにて適宜行うものとする。

第9条 代表幹事の責務

1 代表幹事は同期会員または選出団体の会員との連絡を密にし、幹事会に出席して会の運営に参画する。

2 代表幹事の任期は、承認された総会の日から3年とする。ただし、補欠者の任期は前任者の任期の残存期間と同一とする。

第4章 役員

第10条 役員

この会に次の役員を置く。

会長 1名副会長 若干名
幹事長 1名副幹事長 若干名
会計長 1名副会計長 若干名
会報編集長 1名監事 若干名

第11条 役員の責務

1 会長は会を代表し会務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは卒業期の順に従ってその責務を代行する。

3 幹事長は幹事会を代表し会務を処理する。

4 副幹事長は幹事長を補佐し幹事長に事故あるときは卒業期の順に従ってその責務を代行する。

5 会計長はこの会の会計に当たる。

6 副会計長は会計長を補佐し会計長に事故あるときは卒業期の順に従ってその責務を代行する。

7 会報編集長は会報の編集に当たる。その際、編集方針及び編集内容を幹事会に諮るものとする。

8 監事はこの会の運営、会計を監査し総会に報告する。監事は役員会及び幹事会に出席し、意見を述べることができる。

第12条 役員の選出と任期

1 役員の選任は総会において行う。

2 幹事会はその任期終了に先立ち次期役員の選考を行い、本人の承諾を得て総会に推薦する。

3 役員の任期は、選出された総会の日から3年とする。

第13条 相談役

1 この会は会長経験者に相談役を委嘱することができる。

2 相談役は幹事会の議決を経て総会において推挙するものとし、その任期は定めない。

3 相談役は会長の諮問に応じるとともに、幹事会に出席して意見を述べることができる。

第14条 顧問

1 この会は、会の運営等に関し豊富な経験、知識を持ち、また、特定の課題の研究、検討に参画できる専門的知識を有する者に顧問を委嘱することができる。

2 顧問は幹事会の議決を経て会長が委嘱するものとし、その任期は6年とする。

3 顧問は会長の諮問に応じるとともに、幹事会、特定の委員会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会 議

第15条 総会

1 総会はこの会の最高議決機関で、年1回これを開く。

2 総会は下記の事項のほか会務一般を審議、決定する。

 (1) 役員人事

 (2) 前年度の事業報告及び収支決算

 (3) 新年度の事業計画及び収支予算

3 総会の議長は開会時総会司会者が仮議長となって出席者の中から選出する。

4 総会の議決は出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決定する。

第16条 役員会

役員会は第10条に定める役員(ただし監事を除く)をもって構成し、幹事会の開催に係る事項を審議決定するとともに会務の執行に当たる。

第17条 幹事会

1 幹事会は総会に次ぐこの会の議決機関で、役員、代表幹事で構成され、原則として毎年3回以上これを開き、会務を審議決定する。出席の相談役、顧問はこれに加わる。

2 幹事会の議長は原則として幹事長がこれに当たる。

3 幹事会の議決は出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決定する。

第18条 会議の招集

1 総会及び幹事会は会長がこれを招集する。

2 会議の通知は総会については原則として会報に掲載して行い、幹事会については会長が便宜とする適宜の文書その他の方法で行う。いずれの場合も会議招集の目的、期日、場所を明示して通知しなければならない。

3 会長は必要な場合臨時総会または臨時幹事会を招集することができる。

4 代表幹事の4分の1以上または会員の50名以上が署名した文書による要求があるときは、会長は速やかにそれぞれ臨時幹事会または臨時総会を招集しなければならない。

第19条 委員会

1 会長は必要な場合幹事会の承認を得て各種の委員会を設けることができる。

2 委員会の名称、構成、運営等については幹事会においてこれを定める。

第6章 会計・その他

第20条 資金

この会の事務遂行、運営に要する費用は会費、寄付金、事業に伴う収入及びその他の雑収入をもって充てる。

第21条 会計年度

この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第22条 細則

この会の運営の細部に関しては、会長は幹事会の承認を得て別に細則を定めることができる。

第23条 会則の変更

この会則を変更するには、幹事会の議決を経て総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

【 付 則 】

本会則は昭和59年6月28日より実施する。

第1回改正実施:平成13年7月14日。

第2回改正実施:令和5年6月24日。

【会費規定】

この会の会費は年額2,000円とする。

会費は原則として毎年の会計年度内に納入するものとする。但し前納は妨げない。

納入は現金、銀行振込、郵便振替その他便宜な方法で事務局または所定の口座あてに行うものとする。

会費納入者の氏名は会報に公示し、これをもって受領証にかえる。

納入された会費は事情の如何にかかわらずこれを返却しない。

【運営基金運用規程】

  1. 運営基金(以下「基金」)は、関東同窓会の会運営の財政的安定と活動の活発化に貢献することを目的とし、「運営基金特別会計」において経理する。
  2. 基金は、安全確実な金融機関に託すほか、適切な場合には、国債の購入を行うことが出来る。
  3. 基金は、会の運営上必要な場合には、総額600万円を限度として取り崩し、一般会計に繰り入れることができる。
  4. 上記3において、単年度に取り崩すことのできる基金の額は30万円を限度とし、その使途は同窓会活動の活発化に資する次の事業の中から年度ごとに決定する。
    ① 関東同窓会総会等への母校班活動招へい費用
    ② 若手会員の同期会組織化の通信費等
    ③ 新卒業生の総会招待への補助
    ④ 年会費納入促進のための費用
    ⑤ その他同窓会活動の活発化に資する事業
  5. 上記4において、単年度の使用額が当該年度の取り崩し額に満たない場合には、残額を翌年度に繰り越し4の使途に充てることができる。
  6. 毎年度、「運営基金特別会計」についての予算及び決算を総会に提出し、承認を得るものとする。
  7. この規程の改正は、総会において承認を得なければならない。
    附則 この運営基金運用規程は、平成28年度の通常総会開催の日から実施する。
                                                 以上

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